2014年9月20日土曜日

第4回9条世界宗教者会議 (2014/12/1~5)のお知らせ

第4回9条世界宗教者会議が2014年12月1日(月)~5日(土)に開催されます。実行委員会事務局よりお知らせいただきましたので紹介します。

詳細はリンクからどうぞ


http://ncc-j.org/modules/pico2/

2014年9月9日火曜日

【日本のみなさんへ マーチン・ルーサー・キング ジュニア師からの手紙】

 
 
 
 
 
 
 
【日本のみなさんへ マーチン・ルーサー・キング ジュニア師からの手紙】
貴重な歴史資料を紹介します。

日本のみなさんへ

日本は、西洋と東洋の架け橋となる可能性を持つ国です。 ...

西洋と東洋。
お金持ちと貧しい人。
白人と有色人。
今、世界が直面する緊張する課題を仲立ちする使命を授かっているのです。
その理由は、日本は戦争の恐ろしさを知っており、他のどの国も経験したことがない核の惨事の雲に覆われる苦しみをたどってきたからです。
日本は、まさに世界平和のために架け橋となることができます。
日本は、貧困の中から立ち上がり、驚くべき経済成長をとげることができることを証明しました。
日本は、人種差別の屈辱を知りながら、今も民族的な不和の種をもつ国との接点を持っています。
あの不幸な戦争が生み出した(日米)混血の孤児たちに対しても、国を挙げて妥当な対策のアクションが取られるべきでしょう。
私はあなたたちの美しい国を訪れる日を楽しみにしています。素晴らしい志を持ち、兄弟愛を持った米国の人たちの願いを届けることができる機会を与えられるように願っています。

心を込めて
マーチン・ルーサー・キング ジュニア

(超訳:特定秘密保護法に反対する牧師の会事務局)


1967年12月13日に、マーチン・ルーサー・キング ジュニア師が、日本国民に向けて書かれた「手紙」です。
このころはベトナム戦争の最中ということもあるでしょう。また戦後の荒廃から立ち上がった日本の可能性に言及しています。当時、アメリカでは戦争花嫁や日米の混血児の問題などが話題になったことでしょう。いろいろな課題がありつつも、背景には憲法9条をもつ日本への尊敬とかぎりない期待が込められています。
47年を経て、いまだに解決されない問題が多々あります。特に沖縄の基地の問題や、秘密保護法の施行を控える現在を思うとき、キング師の精一杯のエールをいま、このときの私たち日本人へのものとして受け取ることができるのではないでしょうか。


http://www.thekingcenter.org/archive/document/letter-mlk-people-japan#

2014年8月1日金曜日

賛同人が550名となりました。感謝いたします。

賛同人第九次名簿を確定しました。550名となりました。
多くの方々のご賛同に心から感謝申し上げます。お知り合いの牧師・伝道者にぜひご紹介ください。
賛同は会のアドレスから教団教会名・お名前・職名をお送りください。

よびかけ人     31名
第一次賛同人  280名
第二次賛同人  114名
第三次賛同人   35名
第四次賛同人   20名 
第五次賛同人   30名
第六次賛同人   12名 
第七次賛同人    8名
第八次賛同人    10名

第九次賛同人   10名

合計      550名
第九次名簿は以下から・・・


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DrjIWlaKw1wCW68lpB-WRZ67U8WrVz7esoUeDki3vCg/edit?usp=sharing

2014年7月29日火曜日

「秘密保護法」運用基準・施行令にパブリック・コメントを出しましょう!

【重要なお知らせ】

「秘密保護法」運用基準・施行令にパブリック・コメントを出しましょう!


 
秘密保護法の運用基準案と施行令に関する政府の意見募集(パブリックコメント)が7月24日に開始されました。8月24日まで。

法律的に詳しい意見は、専門家からたくさん上がると思いますが、素人なりに「法律に反対」、
「不安が多い」など、シンプルな意見でも、たくさん上がることが大切ではないでしょうか。
みなさん意見を出しましょう。

Q:パブリックコメント(意見公募手続)とは?

A:国の行政機関は、政策を実施していく上で、さまざまな政令や省令等を定めます。政令や省令等を決めようとする際、あらかじめその案を公表し、広く国民から意見、情報を募集する手続です。
 

Q:今回のパブコメの目的は?

A:特定秘密保護法は昨年12月に成立しましたが、その後も、憲法に違反し、国民の知る権利を侵す恐れがあることから国民から大きな批判があります。政府は外部有識者の意見を参考に素案をまとめましたが、さらに、国民の意見も聞くパブコメの手順も踏み、批判を和らげようとしています。

 
Q:何に対する意見を募集するのですか?

A:素案は秘密保護法の運用基準と、関連する政令2件の合計3件に対する意見です。そのうち政令の1件は「法律施行令」のため、行政手続法により30日以上のパブコメを行わなければならないことになっています。残り2件は法的には必要はありませんが、今回は、一緒に意見を募集することになりました。

 
Q:パブコメで上げた意見は反映されるのでしょうか?

A:昨年9月に行われた「秘密保護法の概要について」の意見募集には、15日間で約9万件の意見が寄せられました。そのうち8割が反対意見でしたが、政府はこの声を無視し、法律に反映されたとは言えません。政府が国民の意見をどのように扱い、反映させるのか、きちんと監視しましょう。

 
Q:では、パブコメを出す意義は?

A:多くの人がパブコメを出すことで、関心を持っている人がどんなにたくさんいるかということを政府やマスコミに知らせることができます。それによって、このまま法律を施行させていいのか、国民の意見を無視するとこのまま政権にとどまることができないのではないか、次の選挙の結果に大きく影響するのではないか、という圧力をかけることになります。秘密保護法の施行停止、廃案へのあらゆるチャンスを活用しましょう。


Q:意見はどのように送ればいいの?

A:内閣官房のホームページから。または電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」の「パブリックコメント」コーナーを選び、キーワードによる絞り込み検索に「特定秘密」と入力すれば、表示されます。サイト内の「意見提出フォーム」や電子メール、ファクス、郵送のいずれかで意見を送ります。


Q:3件の意見とは、それぞれ何を聞かれているのでしょう?

A:以下の3点です。

①「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072401&Mode=0

特定秘密保護法の施行の細則を決める基本的な政令です。特定秘密に「秘密」と表示する方法、指定期間が満了した際の処理、秘密の取り扱い方法、適性評価の実施方法など、形式的なことを決める条文が中心です。

②「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見募集の実施について

秘密指定、適性評価の運用や、適正確保の仕組みについての詳細です。

③「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072403&Mode=0

法律の施行にあたり、「独立文書管理監」というポストを作るというものです。

 
Q:法律用語がよくわからない。何を書いたらいいかわかりません。

A:意見を出すことで「反対」を表明し、気持ちを伝えることが重要です。どんな素朴な言葉でも、ただ「反対です」の一言でも、いいのではないでしょうか。
専門家の方がブログやホームページでポイントを紹介されていますので、ご参考になさってください。

<意見の書き方の案>

 最初に秘密保護法には反対・撤廃すべきだということを述べましょう。

たとえば、

○秘密保護法は憲法21条(国民の知る権利)を大きく侵害する法律です。自由権規約19条や、ツワネ原則にも違反します。どんな運用基準を作ろうと、憲法違反の法律だということには変わりありません。

○特定秘密保護法は、「何が秘密か、それは秘密」と言われるように、法律を犯したとされても、なぜなのかわからないまま罪に問われる可能性があります。情報を隠すことで、何が正しいことなのか判断をすることが不可能になります。

○政府は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をおこないました。しかし、集団的自衛権行使の要件に当てはまるかどうか正確に判断したくても、政府が「特定秘密です」と言えば、国民には知らされません。戦前の大本営発表のように情報が隠され戦意高揚に資する情報のみが流された例もありました。

○私は原発の再稼働に反対です。いまでも放射能汚染の情報がきちんと報道されていないのに、秘密保護法の施行で、さらに情報がコントロールされる恐れがあります。

以上の理由から、特定秘密保護法は撤廃しかありません。どのような施行令をつくったとしても法律の違憲性を免れるものではありません。

 

 法律施行令(案)を見て、おかしいと思った意見を述べます。例えば、

○運用基準では、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、特定秘密保護法第22条1項及び第2項の規定を遵守し、報道又は取材の自由に十分に配慮すること」とありますが、報道の自由はそもそも、国民の知る権利を保障するものとして憲法でも尊重されてきた権利です。また、ジャーナリストの報道又は取材の自由だけが特に留意され、その他の環境や人権活動家などの情報公開・情報収集活動が保護されないのは問題ではないでしょうか。

○今回の「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」は、政府の中に監視組織を作って、官僚自らが監視するというもので、その独立性が確保できないことは問題です。

○私は医療に携わる者の信義として、患者さんの個人情報を公開することは、到底認めることができません。適合事業者の従業者についての適性評価は、現状をほとんど知らずに書かれたものとしか思えず、矛盾があります。

○テロ・サイバー攻撃、特定有害活動などに対する基準は無限定な規定が多い点が重大問題です。広範な社会活動や人間関係に無用な警戒やあつれきを持ち込み、疑心暗鬼と分断を国民の間に持ち込むものです。



 最後に、「以上の理由から、施行令(案)の内容にも、運用基準(案)にも、特定秘密保護法の施行にも反対します」。

 

参考URL(感謝します。あわせてご覧ください)

内閣官房 http://www.cas.go.jp/


日本弁護士連合会  http://www.nichibenren.or.jp/

秘密保全法に反対する愛知の会 http://nohimityu.exblog.jp/22400010/

明日の自由を守る若手弁護士の会 http://www.asuno-jiyuu.com/

2014年7月22日火曜日

ニュースレター№10を発行いたしました。

ニュースレター№10を発行いたしました。(2014/7/25付)ぜひお読みください。



2014年7月9日水曜日

世界教会協議会(WCC)は本日、「日本国憲法第9条の再解釈についての声明」を発表しました。

【情報提供です】
世界教会協議会(WCC)は7月9日、「日本国憲法第9条の再解釈についての声明」を発表しました。

※声 明『日本国憲法第9条の再解釈についての声明』原文は↓
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/central-committee/geneva-2014/statement-on-the-re-interpretation-of-article-9-of-the-japanese-constitution Statements adopted by the Central Committee

日本語文は、草案に下の分を挿入したものです。

草案『日本国憲法第9条の再解釈についての声明』...


「もし、私たちが生き残りたいならば、もう戦争をさせてはいけません!戦争は、私のような者を壊し、子どもたち、若者たち、女性たち、すべての者たちを踏みにじるのです。」

(生き残られた韓国の「従軍慰安婦」のお一人、87歳になられる吉元玉(キル・ウォンオク)さんの証言から)

1947年に制定された「日本国憲法」は、長年にわたって、『平和憲法』として世界中から讃えられてきました。同憲法9条が意味するのは、20世紀における日本の支配と侵略への謝罪であり、永久に続く平和のために、民主的な国となることへの希求です。事実、この憲法9条は、将来にわたって不戦を誓う条項であり、国家による戦争行為を禁じています。憲法9条には、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と明記されています。
第二次世界大戦後、日本のキリスト教諸教会と諸団 体は、日本が真に平和的な国になることを願い、『平和憲法』を守るために懸命に取り組んできました。平和を愛する国としての、戦後日本のイメージは、長年 にわたり外交的な財産となり、その非軍事的貢献は、世界の至るところで積極的に受け止められてきたのです。平和的政策は、日本が近隣諸国との関係を再び広 げ、またこの地域における紛争を防ぐことに役立ってきました。
日本の安倍晋三首相と内閣による、日本が同盟国との集団的自衛権を行使できるようにするため、日本国憲法9条を再解釈するという最近の決定は、長年にわたり多くの世界諸国にとって模範であり続けた平和の遺産に反するものです。私たちは、近年、この地域で提案されている集団的、協調的安全保障のための協定が、正しい方向であることも、あらためて確認します。
戦争放棄は、第二次世界大戦後の日本が、過ちを繰 り返さないことの誓いです。第二次世界大戦中に日本軍によって強制的に性奴隷とされた東アジア中の女性たちをめぐる、悲劇の歴史は、常に戦争に対する憎悪 と、罪なき弱き人々の生に破滅的な衝撃を与えたことを思い起こさせるものの一つです。憲法9条の解釈を変えることは、それゆえ、国際的に深刻な結果をもたらします。私たちは、日本が、同盟国や敵対国からの圧力に屈するのではなく、北東アジアの安定のために指導性を発揮することを求めます。
平和を愛する日本の人々、日本の諸教会にとって、集団的自衛権の行使を認める決定は、法を踏みにじる行為以外の何ものでもありません。それは、明らかに日本国憲法によって禁じられているのです

それゆえ、2014年7月2日から8日にかけてジュネーブで開催された世界教会協議会・中央委員会は:

A 日本政府が、紛争を解決する手段として非暴力を堅持する日本国憲法第9条の文言及び精神の双方を尊び、大切にすることを勧告する(call)。

B 日本政府が、『平和憲法』に従い、北東アジアにおける近隣諸国の集団的安全保障合意を構築するために働くよう促す(urge)。

C 日本政府が、自国の憲法9条を変更、あるいは再解釈を求める外的圧力におもねることがないよう奨励する(encourage)。
D 世界教会協議会に加盟する全教会が、平和を愛する日本の人々と、日本の諸教会の闘いに、祈りの内に寄り添うよう、招く(invite)。

以上の草案に
本中央委員会は、日本政府が、日本国憲法第9条を再解釈もしくは変更しようとする方向を主導的に示していることに対し、またそれが、この地域の安全、同憲法 が禁じてきたことによって提示されてきた建設的な範例、また、世界の平和と非暴力に向けた諸努力に与える衝撃、て重大な懸念を有していることを表明するも のである

を足したものとなります。

*****************
なお、WCC釜山総会以来持ち越しとなっていた「核から解放された世界へ」の宣言文も、正式に採択されました。
この声明文は、2012年以来、ずっと、国 内の多くの方々とと共に東北ヘルプが求め、世界の皆様と一緒に作り上げてきたものです。

※その全文は、
http://www.oikoumene.org/en

以上二つの声明を携えて、オラフ・トヴェイトWCC総幹事は、全世界約5億人と数えられるキリスト者の代表として、8月、広島・東京・仙台を訪れる、ということになりました。トヴェイトWCC総幹事は、総理大臣との面談もできればとの、意向も、そこに在るようです。
関係者のみなさまのお働きのためにどうかお祈りください。

2014年7月4日金曜日

賛同人第八次名簿を確定しました。

賛同人第八次名簿を確定しました。540名となりました。
多くの方々のご賛同に心から感謝申し上げます。

お知り合いの牧師・伝道者にぜひご紹介ください。
賛同は会のアドレスから教団教会名・お名前・職名をお送りください。


よびかけ人     31名
第一次賛同人  280名
第二次賛同人  114名
第三次賛同人   35名
第四次賛同人   20名 
第五次賛同人   30名
第六次賛同人   12名 
第七次賛同人    8名
第八次賛同人  10名

合計      540名

第八次名簿は以下から・・・


https://docs.google.com/spreadsheets/d/13RhHyysFsYj59m8LMIJYS04BvxYk9Xaawt54FaMqQQA/edit?usp=sharing