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2014年7月29日火曜日

「秘密保護法」運用基準・施行令にパブリック・コメントを出しましょう!

【重要なお知らせ】

「秘密保護法」運用基準・施行令にパブリック・コメントを出しましょう!


 
秘密保護法の運用基準案と施行令に関する政府の意見募集(パブリックコメント)が7月24日に開始されました。8月24日まで。

法律的に詳しい意見は、専門家からたくさん上がると思いますが、素人なりに「法律に反対」、
「不安が多い」など、シンプルな意見でも、たくさん上がることが大切ではないでしょうか。
みなさん意見を出しましょう。

Q:パブリックコメント(意見公募手続)とは?

A:国の行政機関は、政策を実施していく上で、さまざまな政令や省令等を定めます。政令や省令等を決めようとする際、あらかじめその案を公表し、広く国民から意見、情報を募集する手続です。
 

Q:今回のパブコメの目的は?

A:特定秘密保護法は昨年12月に成立しましたが、その後も、憲法に違反し、国民の知る権利を侵す恐れがあることから国民から大きな批判があります。政府は外部有識者の意見を参考に素案をまとめましたが、さらに、国民の意見も聞くパブコメの手順も踏み、批判を和らげようとしています。

 
Q:何に対する意見を募集するのですか?

A:素案は秘密保護法の運用基準と、関連する政令2件の合計3件に対する意見です。そのうち政令の1件は「法律施行令」のため、行政手続法により30日以上のパブコメを行わなければならないことになっています。残り2件は法的には必要はありませんが、今回は、一緒に意見を募集することになりました。

 
Q:パブコメで上げた意見は反映されるのでしょうか?

A:昨年9月に行われた「秘密保護法の概要について」の意見募集には、15日間で約9万件の意見が寄せられました。そのうち8割が反対意見でしたが、政府はこの声を無視し、法律に反映されたとは言えません。政府が国民の意見をどのように扱い、反映させるのか、きちんと監視しましょう。

 
Q:では、パブコメを出す意義は?

A:多くの人がパブコメを出すことで、関心を持っている人がどんなにたくさんいるかということを政府やマスコミに知らせることができます。それによって、このまま法律を施行させていいのか、国民の意見を無視するとこのまま政権にとどまることができないのではないか、次の選挙の結果に大きく影響するのではないか、という圧力をかけることになります。秘密保護法の施行停止、廃案へのあらゆるチャンスを活用しましょう。


Q:意見はどのように送ればいいの?

A:内閣官房のホームページから。または電子政府の総合窓口「e-Gov(イーガブ)」の「パブリックコメント」コーナーを選び、キーワードによる絞り込み検索に「特定秘密」と入力すれば、表示されます。サイト内の「意見提出フォーム」や電子メール、ファクス、郵送のいずれかで意見を送ります。


Q:3件の意見とは、それぞれ何を聞かれているのでしょう?

A:以下の3点です。

①「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072401&Mode=0

特定秘密保護法の施行の細則を決める基本的な政令です。特定秘密に「秘密」と表示する方法、指定期間が満了した際の処理、秘密の取り扱い方法、適性評価の実施方法など、形式的なことを決める条文が中心です。

②「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準(仮称)(案)」に対する意見募集の実施について

秘密指定、適性評価の運用や、適正確保の仕組みについての詳細です。

③「内閣府本府組織令の一部を改正する政令(案)」に対する意見募集の実施について(特定秘密保護法関連) http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072403&Mode=0

法律の施行にあたり、「独立文書管理監」というポストを作るというものです。

 
Q:法律用語がよくわからない。何を書いたらいいかわかりません。

A:意見を出すことで「反対」を表明し、気持ちを伝えることが重要です。どんな素朴な言葉でも、ただ「反対です」の一言でも、いいのではないでしょうか。
専門家の方がブログやホームページでポイントを紹介されていますので、ご参考になさってください。

<意見の書き方の案>

 最初に秘密保護法には反対・撤廃すべきだということを述べましょう。

たとえば、

○秘密保護法は憲法21条(国民の知る権利)を大きく侵害する法律です。自由権規約19条や、ツワネ原則にも違反します。どんな運用基準を作ろうと、憲法違反の法律だということには変わりありません。

○特定秘密保護法は、「何が秘密か、それは秘密」と言われるように、法律を犯したとされても、なぜなのかわからないまま罪に問われる可能性があります。情報を隠すことで、何が正しいことなのか判断をすることが不可能になります。

○政府は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をおこないました。しかし、集団的自衛権行使の要件に当てはまるかどうか正確に判断したくても、政府が「特定秘密です」と言えば、国民には知らされません。戦前の大本営発表のように情報が隠され戦意高揚に資する情報のみが流された例もありました。

○私は原発の再稼働に反対です。いまでも放射能汚染の情報がきちんと報道されていないのに、秘密保護法の施行で、さらに情報がコントロールされる恐れがあります。

以上の理由から、特定秘密保護法は撤廃しかありません。どのような施行令をつくったとしても法律の違憲性を免れるものではありません。

 

 法律施行令(案)を見て、おかしいと思った意見を述べます。例えば、

○運用基準では、「出版又は報道の業務に従事する者と接触する際には、特定秘密保護法第22条1項及び第2項の規定を遵守し、報道又は取材の自由に十分に配慮すること」とありますが、報道の自由はそもそも、国民の知る権利を保障するものとして憲法でも尊重されてきた権利です。また、ジャーナリストの報道又は取材の自由だけが特に留意され、その他の環境や人権活動家などの情報公開・情報収集活動が保護されないのは問題ではないでしょうか。

○今回の「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」は、政府の中に監視組織を作って、官僚自らが監視するというもので、その独立性が確保できないことは問題です。

○私は医療に携わる者の信義として、患者さんの個人情報を公開することは、到底認めることができません。適合事業者の従業者についての適性評価は、現状をほとんど知らずに書かれたものとしか思えず、矛盾があります。

○テロ・サイバー攻撃、特定有害活動などに対する基準は無限定な規定が多い点が重大問題です。広範な社会活動や人間関係に無用な警戒やあつれきを持ち込み、疑心暗鬼と分断を国民の間に持ち込むものです。



 最後に、「以上の理由から、施行令(案)の内容にも、運用基準(案)にも、特定秘密保護法の施行にも反対します」。

 

参考URL(感謝します。あわせてご覧ください)

内閣官房 http://www.cas.go.jp/


日本弁護士連合会  http://www.nichibenren.or.jp/

秘密保全法に反対する愛知の会 http://nohimityu.exblog.jp/22400010/

明日の自由を守る若手弁護士の会 http://www.asuno-jiyuu.com/